契約の成立
第1条
あきよし学院入塾申込者 (以下申込者という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、表記あきよし学院(以下学習塾という)に対して入塾の申込みを行い、学習塾はこれを承諾します。
役務の提供及び対価の支払
第2条
1
学習塾は、申込者に対し、学習塾の定める学習指導カリキュラムの中から申込者が選択した表記契約書記載の内容の役務を提供します。
2
申込者は、入塾金、授業料、その他表記契約書に記載された金額を表記申込書の定める方法により学習塾の指定する期日までに支払うこととします。
学習指導の形態
第3条
契約書記載の指導形態については少人数制クラス指導とします。
少人数制クラス指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が授業形式で指導又は、個別に対応するものとします。
学習指導の開始日
第4条
本契約において、学習指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。
学習指導の実施場所
第5条
学習塾は、表記契約書記載の場所において学習指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。
学習指導期間と契約期間
第6条
学習指導の契約期間は、基本的に1ヶ月間とします。申込者或いは学習塾から所定の申し出が無い限り、1ヶ月単位の自動継続とします。
自動延長による最大延長期間は中学卒業月とし、高校入学後の更新は契約書の更新を必要とします。
なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。
入塾申込み後のク-リングオフ等
第7条
申込者は、本契約書の交付の日を含め8日以内は書面によって申込みを撤回し、又は契約を解除することができます。
入塾申込み後の撤回又は解除の方法
第8条
前条による申込みの撤回又は契約の解除は申込者が申込みを撤回する旨又は契約を解除する旨を記載した書面を、学習塾宛に発信した時より成立します。
撤回又は解除後の前払い金の返還方法
第9条
前条による申込みの撤回又は契約の解除については、手数料は不要とし、申込者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された教材等の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
中途解約
第10条
学習塾は、第7条本文に定める期間の経過後、申込者から書面により契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとし、それを超える前受金を受領している場合には全額返還するものとします。
1
一
学習指導開始後である場合、二万円又は1ヶ月分の授業料に相当する金額のいずれか低い額
二
学習指導開始前である場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として一万一千円迄
2
学習塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
3
返還金のある場合は、申込者の指定する方法で30日以内に申込者に返還するものとします。
4
中途解約時に、教材等が返還された場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は返還するものとします。
遅刻・欠席について
第11条
1
体調不良、学校行事、クラブ活動など、やむを得ず授業を欠席、または遅刻される場合には、必ず保護者様が授業開始までにあきよし学院にご連絡ください。生徒さんからの連絡は保護者が予め承諾しておいていただくものとします。それによる不利益は、すべて申込者に帰属します。
2
授業開始後に欠席のご連絡があった場合、理由の如何を問わず、当塾は、振替授業を行わず、当日分の月謝を返金いたしません。
3
遅刻・欠席の場合、振替は動画授業・質問受付で対応いたします。
休会について
第12条
1
休会のお申し出は保護者様から休会を希望する月の前月20日までに、届出書をあきよし学院にご提出ください(例:3月に休会をされたい場合は2月20日までにご連絡ください)。
2
休会期間は休会開始月より最大6カ月間といたします。7か月目になると、自動的に復会となり、月謝が発生します。
中途退塾について
第13条
1
中途退塾のお申し出は保護者様からご連絡ください。
2
退塾を希望する月の前月の20日までに届出書をご提出ください。納入いただいた授業料等は返金致しません。
退塾処分について
第14条
当塾は、申込者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当該塾生に事前に何ら通告することなく、塾生契約を解約し、塾生登録を取消し、退塾したものとします。
1
入塾申込の際の申告事項に、虚偽の申告があり、当塾における就学継続にふさわしくないと判断した場合
2
諸費用の納入が遅れ、滞納が1か月分となった場合
3
犯罪行為、非行行為、本規約に反する行為等、当塾が塾生とすることを不適当と判断する場合
月謝の滞納について
第15条
当塾は、申込者が月謝を滞納された場合、以下の対応をします。
・滞納された場合…出席停止(振替不可)
・1ヶ月滞納された場合…退塾処分となります。滞納された月謝は諸手続きに従い、通知、督促いたします。
休校
第16条
1
別途定める塾内行事予定に基づき、臨時休校を行うことがあります。その際、事前に書面(電子通信含む)にてお知らせいたします。
2
各種警報・講師の怪我・病気などの事情で休校を行う場合があります。その場合、振替授業等を実施させていただきますが、状況により実施できない場合もございます。
紛失・忘れ物
第17条
施設内で生じた、私物の紛失について当塾は一切損害の責を負いません。忘れ物、落し物については、1ヶ月間保管した後、処分させていただきます。
禁止事項
第18条
塾生は本サービスの利用にあたり、以下の項目にあてはまる行為を禁止します。以下の項目以外でも、社会常識上及び倫理上の不正と考えられる行為に関しては禁止するものとします。発見した場合当塾にて合理的な措置をとらせていただきます。
1
授業中に私語が多い等授業の妨げとなる行為
2
講師に対し反抗的な態度や行為
3
連絡なしの遅刻、欠席を繰り返す行為
4
その他、塾運営の妨げになる行為
損害賠償
第19条
1
本サービスを通じて、申込者と他のお客様、あるいは第三者との間で紛争が生じた場合は、申込者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当塾は一切賠償の責任を負わないものとします。
2
申込者は本サービスの利用中、またはその前後にて当塾設備、その他備品に損害(落書きや破損等)を与えた場合、当塾は該当申込者に対して、被った損害の賠償を請求できるものとします。
個人情報
第20条
1
お客様からいただいた個人情報は、当塾での運営上必要な目的以外には一切使用いたしません。
2
お客様からいただいた個人情報は、入塾時から卒塾・退塾まで当塾で保管し、所定の期間を経過後、破棄させていただきます。
紛争の解決
第21条
1
本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2
本契約に定めのない事項については、民法及び特定商取引法その他の法令によるものとします。